同意事項について
まちのコイン「ハチポ」ガイドライン 令和5年4月28日制定 このガイドラインは、まちのコイン「ハチポ」のご参加に当たって渋谷区が制定するものです。 本ガイドラインの内容を遵守いただくともに、「まちのコイン」運営会社 株式会社カヤック(以下「カヤック」といいます。)が定める利用規約に同意した上で、「ハチポ」にご参加ください。 1.事業趣旨 (1)「ハチポ」は、渋谷区基本構想(平成28年渋谷区告示第208号)に則り、渋谷区が運営するデジタル地域通貨事業です。 <渋谷区基本構想> https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/koso/index.html (2)本事業を通して、人と人、お店と人、まちと人が、より楽しく豊かにつながり、渋谷区での暮らしが彩り豊かで幸せなものとなることを目指していきます。 2.定義 本事業において使用する名称等は、次のとおりとします。 (1)本事業の名称 「ハチポ」 (2)コミュニティコインの名称 ハチポ (3)本事業のコミュニティコインの単位名 ハチポ (4)体験を提供する事業者や団体の名称 スポット 3.利用の流れ・ルール (1)「ハチポ」へのご参加には、カヤックが提供する専用のアプリをダウンロードし、アプリの指示に従ってユーザー登録を行う必要があります。 (2)ハチポをためる ①チェックイン スポットに行くだけでハチポを獲得することができます。 ②参加 スポットが提供する体験(例:イベント、ボランティア活動等)に参加することでハチポを獲得することができます。 (3)ハチポを使う スポットが提供する体験(例:裏メニューの提供、不用品の交換等)に参加することができます。 (4)ハチポには90日間の有効期限があります。獲得した時期が古いハチポから自動的に利用される仕組みになっていますが、獲得した時点から90日間(2,160時間)が経過したハチポは、その時点で失効されます。 (5)ハチポはお金ではありません。お店での支払いには使えません。 4.スポット加盟 (1)申請 スポットへの加盟を希望する場合は、「まちのコイン」ホームページから申請が必要です。事業趣旨に賛同いただける事業者や団体のみがスポットへの加盟の申請ができるものとし、承認された場合にスポットとなることができます。ただし、原則として、スポットは渋谷区内に設ける必要があります。 なお、スポットへの加盟の申請を行うことで、反社会的勢力とのつながりがないことを宣誓したこととみなします。 (2)審査 申請内容を渋谷区が定める基準により審査します。審査の結果、申請が承認されない場合があることをご了承ください。 (3)承認の要件 加盟の承認の要件は、次のとおりとします ① 渋谷区内に所在する事業者・団体又は渋谷区内で事業・活動をしている事業者・団体であること。 ② チェックイン及び体験の提供ができる拠点が渋谷区内にあること又は渋谷区内で実施するイベント、オンライン等での体験の提供が可能で、利用者の対応ができる体制があること。 ③ 公序良俗に反する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける施設等でないこと。 ④ 反社会的な勢力、組織等とのつながりがないこと。 (4)スポット承認後 ① 承認されたスポットは、渋谷区基本構想に沿って、次の各分野に貢献・協力できる体験を提供していただきます。 ・子育て・教育・生涯学習に関すること。 ・福祉の向上・サポート ・健康増進・スポーツ活動参加に関すること。 ・防災・安全・環境・エネルギーに関すること。 ・空間とコミュニティのデザインに関すること。 ・文化・エンタテイメントの応援・サポート ・産業振興に貢献する活動 ② 承認されたスポットには一定のハチポが付与されます。 その後も毎月1日に、カヤックのプログラムにより算出された数のハチポが付与されます。また、随時、カヤックにハチポの追加付与を依頼することが可能です。 併せて、スポットが保有するハチポの残数が1,000以下になると、登録のメールアドレスにお知らせが届きますので、必要に応じて追加付与を依頼することができます。 (5)体験について ① 体験は、お金で買えない「うれしい体験」にしてください。これは、「つながりが生まれる」体験、「だれかの役に立つ」体験、「ちょっとおトク」な体験、この3つのタイプを元にアイデアを生み出して企画してください。 ② 次に該当する体験を提供したスポットは、加盟の承認を取り消すことがあります。 ・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの ・公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの ・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの ・政治活動又は宗教活動に関するもの ・公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの ・他を誹謗、中傷又は排斥するもの ・消費者保護又は青少年の保護の観点から適切でないもの ・その他不適当であると区長が認めるもの (6)ハチポの付与上限 体験に参加した利用者に付与するハチポの上限は、300ハチポを目安としてください。 (7)注意事項 スポットでの体験の提供に関して経費等(損害に対する補償を含む。)が生じる場合は、当該スポットにおいて負担してください。
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